2017-03-22 第193回国会 衆議院 外務委員会 第6号
これに関しましては、内閣府が、防衛省等関係省庁と調整の上、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令を改正し、昨年十二月六日に閣議決定をいたしまして、同九日より施行いたした次第でございます。
これに関しましては、内閣府が、防衛省等関係省庁と調整の上、南スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令を改正し、昨年十二月六日に閣議決定をいたしまして、同九日より施行いたした次第でございます。
今回、十一月十五日の閣議決定で、「五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」これは私が予算委員会でも提案させていただいて、これが閣議決定された意味は大きいと思います。
加えて、このたびこの実施計画が変更されまして、新たに「(7)その他国際平和協力業務の実施に関する重要事項」にアというのが加わりまして、この「業務が行われる期間中において、我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則が満たされている場合であっても、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び
こうしたことを踏まえ、今回の実施計画の変更では、参加五原則を満たしつつも、「安全を確保しつつ有意義な活動を実施することが困難と認められる場合には、国家安全保障会議における審議の上、南スーダン国際平和協力隊及び自衛隊の部隊等を撤収する。」と記載したところでございます。
したがいまして、南スーダン国際平和協力隊への適用をどうするかにつきましても、法案の成立後に、国会での御審議の内容も踏まえ、検討を開始していくべき事柄と考えておりますので、御了解を賜ればと思います。